めでぃかるけあ せんちゅりーはうすみぞのくちメディカルケア センチュリーハウス溝の口
介護付有料老人ホーム(一般型)
神奈川県川崎市高津区下作延四丁目23番13号
入居の条件とホームの特色
| 類型 | 介護付(一般型)有料老人ホーム |
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| 入居できる人 | 自立の人・要支援の人・要介護の人が入居できます |
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| 定員 | 77人(入居率 54%) |
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| 体験入居 | あり |
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| 開設 | 2016年3月1日(建物の竣工 2016年1月27日) |
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| 介護保険の指定 | 特定施設入居者生活介護(事業所番号 1475303200) |
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全室個室食堂ありエレベーターあり居室にトイレスプリンクラー設置体験入居あり看護職員在籍機能訓練指導員在籍介護支援専門員在籍協力医療機関あり協力歯科医療機関ありホームページあり特定施設の指定あり
運営の方針とサービスの特色(ホームの記入)
| 運営の方針 | 入居者の意思及び人格を尊重して、常に入居者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。 |
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| サービスの特色 | 「メディカルケア センチュリーハウス溝の口」の運営理念は「ご入居者のお一人おひとりが歩んで来られた人生に敬意を払い、日々のあらゆる面でのサポートを通じて、それぞれのご生活にご満足とご安心を提供する。ご入居者の皆様方の個人的もしくは集団的QOL(生活の質)を高める努力をする」ことを指針としております。 |
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生活のサービスの提供のしかた(自ら実施・委託)
| 入浴、排せつ又は食事の介護 | 自ら実施 |
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| 食事の提供 | 委託 |
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| 洗濯・掃除等の家事の供与 | 自ら実施 |
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| 健康管理の供与 | 自ら実施 |
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| 安否確認又は状況把握サービス | 自ら実施 |
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| 生活相談サービス | 自ら実施 |
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出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項。2022年9月30日公表)。
利用者・入居者
42人のうち、要介護 3 以上の人が 16人(38%)。平均年齢 86.1歳。男性 20人・女性 22人。
要介護度の内訳
要支援1要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
| 年齢 | 65歳以上75歳未満 2人、75歳以上85歳未満 11人、85歳以上 29人 |
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| 入居している期間 | 6か月未満 12人、6か月以上1年未満 9人、1年以上5年未満 20人、5年以上10年未満 1人 |
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出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項。2022年9月30日公表)。
費用
料金プラン(有料老人ホーム)
月額の内訳(管理費・食費・光熱水費など)と算定の根拠
| 家賃 | 施設利用費。近傍家賃相場を勘案して算出 |
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| 管理費 | 共益費相当:共用部の光熱水費、共用施設の維持管理費
その他使途:事務管理・生活サービス等に係る人件費及び上記に係る備品、消耗品費 |
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| 食費 | 1ヶ月30日喫食された場合の費用 |
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| 光熱水費 | 居室内水光熱費は別途、実費 |
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| 敷金 | 家賃の3ヶ月分 |
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| 介護費用 | 上乗せ介護金とは、要介護者の人員過配置サービス費(人員を基準以上に配置して提供する介護サービスのうち、介護保険給付(利用者負担分を含む)による収入でカバーできない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づく費用)です。(要介護者2人に対し週37時間換算で介護・看護職員1人) |
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| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
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| 支払いの方式 | 選択方式 |
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| 費用の改定 | 所在地の自治体等が発表する消費者物価指数及び人件費、近隣同種の家賃、費用額、その原価の上昇等を勘案し、運営懇談会の意見を聴いた上で行います。 |
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出典:介護サービス情報公表システム。介護保険の自己負担(1〜3割)は別にかかります。
居室・設備
居室:全室個室(縁故者個室含む)
食堂エレベーター:あり(ストレッチャー対応)
出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項)。
医療的なケアと夜間の体制
留意事項(ホームの記入):60歳以上の方。身元引受人がいる方。
自らおよび連帯保証人・身元引受人・返還金受取人が反社会的勢力に該当しないこと。
| 医療の支援 | 救急車の手配・入退院の付き添い・通院介助・その他 |
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| 夜勤の職員 | 介護職員 平均 3人・最少 2人、看護職員 平均 1人(20:00〜7:00) |
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協力医療機関は「協力医療機関の届け出」「医療との連携」の欄をご覧ください。
出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項。2022年9月30日公表)。
職員
| 資格を持つ職員 | 介護福祉士 13人、実務者研修の修了者 3人、初任者研修の修了者 10人、介護支援専門員 1人、柔道整復士 1人、あん摩マッサージ指圧師 2人 |
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出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項)。
医療との連携
協力医療機関
ほかに協力医療機関として届け出られている名称:医療法人社団コンパス
コンパスクリニック横浜(当サイトの医療機関とは照合できていません)
同じ建物・同じ番地の施設
協力医療機関は届け出られた名称を当サイトで医療機関に照合したものです。
協力医療機関の届け出
「急変時の相談対応」「求めに応じた診療」「入院の受け入れ」は、介護保険施設などが協力医療機関と取り決める体制(2024 年度からの基準)です。当サイトの医療機関と照合できたものは「医療との連携」にも載せています。
出典:介護サービス情報公表システム(事業所の届け出の名称のまま)。
契約と相談の窓口
| 事業者からの解約 | 予告期間 6ヶ月。事業者は、入居者に次の事由があり、かつ信頼関係を著しく害する場合には、本契約を解除することができます。
一 入居に際し虚偽の説明を行う等の不正手段により入居したとき
二 月払いの利用料その他の支払いを正当な理由なく、3ヶ月以上遅滞させたとき
三 第3条第5項の規定に違反したとき
四 第20条の規定に違反したとき
五 入居者の言動が、他の入居者又は事業者の役職員の生命・身体・健康・財産(事業者の財産を含む)に危害を及ぼし、ないしは、その危害の切迫したおそれがあり、かつ有料老人ホームにおける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止することができないとき
2 事業者は、入居者に限らずその家族・連帯保証人・身元引受人・返還金受取人等による、事業者の役職員や他の入居者等に対するハラスメント等により、入居者との信頼関係が著しく害され事業の継続に重大な支障が及んだとき又は支障をきたす具体的な危険があるときに、本契約を解除することがあります。
3 前2項の規定に基づく契約解除の場合、事業者は書面にて次の手続きを行います。
一 契約解除の効力発生日まで1ヶ月の予告期間をおく
二 前号の予告の際、入居者及び身元引受人等に弁明及び是正の機会を設ける
三 解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居者や身元引受人等、その他関係者や関係機関と協議し、移転先の確保について協力する
4 本条第1項第五号によって契約を解除する場合、事業者は前項に加えて次の手続きを書面にて行います。
一 医師の意見を聴く
二 一定の観察期間をおく
5 事業者は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を直ちに解除することができます。
一 第47条の確約に反する事実が判明したとき
二 本契約締結後に反社会的勢力に該当したとき
6 事業者は、連帯保証人・身元引受人又は返還金受取人が本条第5項第一号又は第二号のいずれかに該当する場合、本契約を直ちに解除することができます。
7 事業者は、前項において、本契約を解除する前に入居者に連帯保証人・身元引受人又は返還金受取人の変更を求めることができ、入居者がこれに応じたときは本契約を解除しないことがあります。
8 本条第1項・第2項及び第5項による契約解除において、1室2人入居の場合、第1項第五号及び第2項の解除事由に限り、どちらか一方だけ契約を解除することがあります。
参考:入居契約書第20条(禁止又は制限される行為)
入居者は、目的施設の利用にあたり、目的施設又はその敷地内において、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。
一 銃砲刀剣類、爆発物、発火物、有毒物等の危険な物品等を搬入・使用・保管する
二 大型の金庫、その他重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付ける
三 排水管その他を腐食させるおそれのある液体等を流す
四 テレビ・ステレオ等の操作、楽器の演奏その他により、大音量等で近隣に著しい迷惑を与える
五 猛獣・毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動植物を飼育する
六 鑑賞用の小鳥、魚等であって、明らかに近隣に迷惑をかける恐れのない動物以外の犬、猫等の動物を目的施設又はその敷地内で飼育する
七 目的施設を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する
八 目的施設又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を与える
九 目的施設に反社会的勢力を入居させ、または反復継続して反社会的勢力を出入りさせる
十 他の入居者の目的施設の利用を妨げ、困惑させること
2 入居者は、目的施設の利用にあたり、事業者の承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。また、事業者は、他の入居者からの苦情その他の場合に、その承諾を取り消すことがあります。
一 居室及びあらかじめ管理規程に定められた場所以外の共用施設又は敷地内に物品を置く
二 目的施設内において、営利その他の目的による勧誘・販売・宣伝・広告等の活動を行う
三 目的施設の増築・改築・移転・改造・模様替え、居室の造作の改造等を伴う模様替え、敷地内における工作物を設置する
四 管理規程等において、事業者がその承諾を必要と定めるその他の行為を行う
3 入居者は、目的施設の利用にあたり、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ事業者と協議を行うこととします。事業者は、この場合の基本的考え方を管理規程等に定めることとします。
一 入居者が1ヶ月以上居室を不在にする場合の、居室の保全、連絡方法、各種費用の支払いとその負担方法
二 入居者が第三者を付添・介助・看護等の目的で居室内に同居させる場合の、各種費用の支払いとその負担方法
三 事業者が入居者との事前協議を必要と定めるその他の事項
4 入居者が、第1項から第3項までの各号の規定に違反もしくは従わず、事業者又は他の入居者等の第三者に損害を与えた場合は、事業者又は当該の第三者に対して損害賠償責任が生ずることがあります。 |
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| 入居者からの解約 | 予告期間 1ヶ月 |
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| 損害賠償責任保険 | あり |
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| 第三者による評価 | なし |
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苦情・相談の窓口(ホーム)
| 窓口 1 | 044-860-1333 平日 9:00〜17:00、土曜 9:00〜17:00、日祝 9:00〜17:00 休み:なし |
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| 窓口 2 | 0120-045-485 平日 10:00〜17:00 休み:土・日・祝日 |
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| 窓口 3 | 03-3548-1077 平日 10:00〜17:00 休み:火・木・土・日・祝日・年末年始 |
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| 窓口 4 | 045-329-3447 平日 8:30〜17:15 休み:土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始 |
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| 窓口 5 | 044-200-2910 平日 8:30〜17:00 休み:土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始 |
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同じ事業者の介護サービス(4件)
書類の公開
| 入居契約書の雛形 | 入居希望者に交付 |
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| 管理規程 | 入居希望者に交付 |
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| 事業収支計画書 | 公開していない |
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| 財務諸表の要旨 | 公開していない |
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| 財務諸表の原本 | 公開していない |
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出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項。2022年9月30日公表)。
運営法人の連絡先
| 法人名 | 株式会社センチュリーライフ |
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| 法人の種類 | 営利法人 |
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| 所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝四丁目2番3号 |
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| 電話 | 03-3456-4055 |
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| 設立 | 1985年11月19日 |
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出典:介護サービス情報公表システム(法人の本部の連絡先。施設への問い合わせは基本情報の電話へ)。
出典とデータの時点
このページは、次の公開データを当サイトで同じ施設として照合・統合して作成しています。
| データ | 時点 |
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| 介護サービス情報公表システム(有料老人ホーム) | 2022年9月30日 |
独自施設 ID:FZ49J4BDZK(掲載 2026年10月14日から)。内容は各制度の公表時点のもので、現在と異なることがあります。受診・利用の前に施設へご確認ください。誤りはお知らせください。個人の氏名は掲載していません。