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ひめじしこうでらちいきほうかつしえんせんたー姫路市香寺地域包括支援センター

地域包括支援センター

兵庫県姫路市香寺町中屋14番地香寺事務所

基本情報

名称姫路市香寺地域包括支援センター(ひめじしこうでらちいきほうかつしえんせんたー)
種類地域包括支援センター
所在地〒679-2144 兵庫県姫路市香寺町中屋14番地香寺事務所
電話079-232-3337
最寄り駅香呂駅から200m(徒歩約3分)、溝口駅から2.0km、仁豊野駅から2.9km(直線距離)
運営社会福祉法人 徳宗福祉会(法人番号 5140005014547)
二次医療圏播磨姫路
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担当地域と相談の体制

担当地域香呂・中寺・香呂南小学校区
担当地域の高齢者約 6,200人
センターの種類本センター
運営委託(社会福祉法人 徳宗福祉会)
開所時間平日 9:00〜17:00
休み土曜日、日曜日、祝日
夜間・休日の対応当番となる職員が転送電話で対応

職員

3 職種保健師 2人、社会福祉士 1人、主任介護支援専門員 1人
そのほかの職員認知症担当 1人、介護予防支援従事者 2人、事務員 1人(うち非常勤 1人)

3 職種は、地域包括支援センターに置くことになっている保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員(またはこれに準ずる人)です。

前年度の相談・活動の実績

相談件数3,615件(職員 1 人あたり 904件)
地域ケア会議の開催6回
そのほかの活動いきいき百歳体操の活動支援等、介護予防普及啓発 認知症サロンの運営支援等
センターの業務と特色(センターの記入)
業務の内容介護予防ケアマネジメント業務 総合相談支援業務及び権利擁護業務 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 認知症地域支援業務 等
特色重要事項説明書(令和7年7月1日現在) 1 事業者概要 法人種別・名称 社会福祉法人 徳宗福祉会 代表者名 理事長 田仲 勝 所在地・電話 所在地 姫路市香寺町須加院338-506 電話番号 079-264-5567 2 事業所の概要 事業所名 姫路市香寺地域包括支援センター 所在地 姫路市香寺町中屋14 姫路市役所香寺事務所3階 介護保険事業所番号 2804000210 管理者・連絡先 姫路市香寺地域包括支援センター 管理者 山下 千鶴 電話 079-232-3337 サービス提供地域 香呂・香呂南・中寺 小学校区 ※ 地域包括支援センターは姫路市から介護保険法に定める包括的支援事業等の委託を受けて設置し運営しています。 3 事業所の職員体制等 職種 職務内容 人員(常勤換算) 管理者(他職種と兼務 ) 管理業務 1名 保健師等 介護予防活動支援 必要な数 社会福祉士等 総合相談支援・権利擁護 必要な数 主任介護支援専門員 包括的・継続的ケアマネジメント 必要な数 認知症担当職員 認知症地域支援体制推進 1名 介護予防支援等従事者 介護予防プラン作成 適正な数 4 サービス提供時間 平日 提供時間 9時00分~17時00分 土曜日・日曜日・休日は休み (注)年末年始(12/29~1/3)は「休日」の扱いとなります。 5 利用者負担金 介護予防支援及び介護予提供時間 9時00分~17時00分防ケアマネジメント(以下、「介護予防支援等」という。)については、原則として利用者の負担はありません。(ただし、介護予防支援は、保険料の滞納等がある場合には、償還払いや保険給付が制限される場合があります。) 6 事業の目的及び運営方針 事業者は、介護保険法等の関係法令等に従い、サービス提供地域に居住する利用者に対し、可能な限り居宅において、自立した日常生活を営み続けるために必要な介護予防サービス等が適切に利用できるよう、利用者の選択に基づいて介護予防サービス・支援計画(以下、「介護予防プラン」という。)を作成するとともに、当該計画に基づいて適切な介護予防サービス等の提供が確保されるよう、サービス事業者及び関係機関等との連絡調整その他の便宜を提供します。 7 利用者へのサービス事業者の紹介 (1) 利用者やその家族は、事業者に対して、介護予防プランに位置付けるサービス事業者について、複数の事業者の紹介を求めることができます。 (2) 利用者やその家族は、事業者に対して、利用者が利用するサービス事業者を介護予防プランに位置付けた理由を求めることができます。 8 サービス提供の手順 (1) 利用者からの申込み (2) 契約等手続き (3) アセスメントの実施 利用者の自宅を訪問して、利用者及びその家族と面接します。 (4) 介護予防プラン原案の作成 アセスメント結果等を基に、どのような支援が必要かを利用者等と調整し、利用者と合意した結果に基づき介護予防プラン原案を作成します。 (5) サービス担当者会議の開催等 介護予防プラン原案の内容について、サービス事業者等の担当者から専門的な意見を聴取します。(「介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント経過記録」の作成。) (6) 介護予防プラン原案の説明、同意、交付 介護予防プラン原案の内容を利用者又は家族に説明し、同意を得て交付します。 (7) サービスの提供 サービス事業者等に対し、介護予防プランに基づき適切にサービスが提供されるよう連絡調整等を行います。 (8) モニタリング ① 3か月に1回及び利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者宅を訪問し面接します。 ② 訪問しない月にあっては電話等により利用者との連絡を実施します。 ③ 少なくとも1か月に1回、サービス事業者に対してサービス実施状況や利用者の状態等に関する情報を聴取します。 ④ 少なくとも1か月に1回、上記③の結果を記録します。 (9) 評価 介護予防プランに位置づけた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況について評価を行います。 9 緊急時の対応 サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主治医、救急機関等に連絡します。 医療機関等 主治医等の氏名 連絡先 緊急連絡先 氏名 連絡先 10 相談窓口、苦情対応 サービスに関する相談や苦情については、次の窓口にご連絡願います。 相談窓口 電話番号 079-232-3337 fax番号 079-232-3338 相談員(責任者) 姫路市香寺地域包括支援センター 管理者 山下 千鶴 対応時間 平日9時00分~17時00分 公的機関においても、次の機関において苦情申出等を受け付けています。 姫路市高齢者支援課 所在地 姫路市安田三丁目1番地 姫路市総合福祉会館 電話番号 079-221-2451 fax番号 079-240-5890 対応時間 平日9時00分~17時00分 (土曜日、日曜日、休日、12月29日から1月3日を除く) 兵庫県国民健康保険団体連合会(国保連) 所在地 神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1801号 電話番号 078-332-5617 fax番号 078-332-5650 利用時間 9時から17時15分(土曜日、日曜日、休日、12月29日から1月3日を除く) (※国保連は、介護予防支援又は介護予防サービスに関する苦情のみの対応となります。) 11 担当職員の変更等 事業者が担当職員を選任し、又は変更する場合には、利用者の状況とその意向に配慮して行い、事業者の事情により担当職員を変更する場合には、あらかじめ利用者に連絡します。 12 担当職員の資質の向上 事業者は、担当職員に対し、専門職として常に利用者の立場に立ち、誠意をもってその職務を遂行するよう指導するとともに、必要な対応を行います。 13 虐待の防止 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止のために、次のように取り組みます。 (1) 虐待防止に関する担当者を置いて対応します。 (2) 研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識・技術の向上に努めます。 (3) 利用者等に対する高齢者虐待に相当する行為やその恐れのある状態を知った場合には、関係機関と連携し、その解決のために必要な措置を講じます。 (4) 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、虐待の再発防止のための環境整備に努めます。 14 サービス利用にあたっての禁止事項 事業者は、職場においてもハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指しています。ハラスメント行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合は、サービス中止や契約を解除することもあります。 つきましては、サービス利用にあたって次のことを禁止事項とさせていただきます。 (1) 事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為 (2) パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為 (3) サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録画等を無断でSNS等に掲載すること。 15 秘密の保持 (1) 業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除き、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。 (2) 事業者は、担当職員その他の従業者であった者が、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じます。 (3) 事業者は、あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合には、利用者にサービスを提供するサービス事業者との連絡調整その他必要な範囲内で、同意した者の個人情報を用いることができるものとします。 16 記録の保管 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント記録書等の書面については、その完結の日から5年間これを保存し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。 17 損害賠償 介護予防支援等の実施にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、事業者の故意又は過失によらないときは、この限りではありません。 18 入院時の情報提供 利用者が入院される時は、利用者又はご家族から入院される病院又は診療所に対し、当事業所の担当職員の氏名及び連絡先をお伝えいただくよう、ご協力をお願いします。

出典:介護サービス情報公表システム(地域包括支援センター。2025年8月22日取得)。

出典とデータの時点

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データ時点
介護サービス情報公表システム(地域包括支援センター)2025年8月22日

独自施設 ID:FW1DHEA9K2(掲載 2026年10月14日から)。内容は各制度の公表時点のもので、現在と異なることがあります。受診・利用の前に施設へご確認ください。誤りはお知らせください。個人の氏名は掲載していません。