ひめじししかまにしちいきほうかつしえんせんたー姫路市飾磨西地域包括支援センター
地域包括支援センター
兵庫県姫路市飾磨区英賀清水町一丁目5番地1 飾磨保健福祉サービスセンター
基本情報
| 名称 | 姫路市飾磨西地域包括支援センター(ひめじししかまにしちいきほうかつしえんせんたー) |
|---|---|
| 種類 | 地域包括支援センター |
| 所在地 | 〒672-8084 兵庫県姫路市飾磨区英賀清水町一丁目5番地1 飾磨保健福祉サービスセンター |
| 電話 | 079-240-6528 |
| 最寄り駅 | 英賀保駅から580m(徒歩約7分)、西飾磨駅から880m(徒歩約11分)、夢前川駅から1.2km(徒歩約15分)(直線距離) |
| 運営 | 社会福祉法人 敬寿会(法人番号 8140005014511) |
| 二次医療圏 | 播磨姫路 |
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担当地域と相談の体制
| 担当地域 | 津田・英賀保小学校区 |
|---|---|
| 担当地域の高齢者 | 約 6,700人 |
| センターの種類 | 本センター |
| 運営 | 委託(社会福祉法人 敬寿会) |
| 開所時間 | 平日 9:00〜17:00 |
| 休み | 土曜日、日曜日、祝日 |
| 夜間・休日の対応 | 当番となる職員が転送電話で対応 |
職員
| 3 職種 | 保健師 1人、社会福祉士 1人、主任介護支援専門員 1人 |
|---|---|
| そのほかの職員 | 認知症担当 1人、介護予防支援従事者 5人(うち非常勤 4人)、事務職員 1人(うち非常勤 1人) |
3 職種は、地域包括支援センターに置くことになっている保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員(またはこれに準ずる人)です。
前年度の相談・活動の実績
| 相談件数 | 3,958件(職員 1 人あたり 1,319件) |
|---|---|
| 地域ケア会議の開催 | 14回 |
| そのほかの活動 | いきいき百歳体操の活動支援等、介護予防普及啓発 認知症サロンの運営支援 |
センターの業務と特色(センターの記入)
| 業務の内容 | 介護予防ケアマネジメント業務 総合相談支援業務及び権利擁護業務 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 認知症地域支援業務 等 |
|---|---|
| 特色 | 運営規程(姫路市飾磨西地域包括支援センター)(令和7年7月1日現在) 1 事業の目的 社会福祉法人敬寿会が開設する姫路市飾磨西地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)が行う指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント(以下「介護予防支援等サービス」という。) の適正な運営を確保するために、人員、管理運営に関する事項を定め、地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員その他の従業者が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、 適正な介護予防支援等サービスを提供することを目的とする。 2 運営の方針 ⑴ 介護予防支援等サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行うものとする。 ⑵ 介護予防支援等サービスの事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。 ⑶ 受託法人は、介護予防支援等サービスの提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。 ⑷ 受託法人は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人福祉法老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めるものとする。 3 地域包括支援センターの名称及び所在地 名称 飾磨西地域包括支援センター 所在地 姫路市飾磨区英賀清水町1-5-1 4 職員の職種、員数及び職務の内容 (職種ー職務内容ー配置すべき員数の順に記載) 管理者(他職種と兼務)―管理業務―1名 保健師等―介護予防活動支援―必要な数 社会福祉士等―総合相談支援・権利擁護―必要な数 主任介護支援専門員―包括的・継続的ケアマネジメントー必要な数 認知症担当職員―認知症地域支援体制推進―1名 指定介護予防支援従業者―介護予防プラン作成―適正な数 事務職員―介護予防事業及び介護予防ケアマネジメントに関する事務等―必要な数 5 営業日及び営業時間 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、土曜日、日曜日、祝日、休館日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。 営業時間 午前9時00分~午後5時00分 6 介護予防支援等サービスの提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 ⑴ 介護予防支援等サービスの提供方法及び内容(※ただし、以下の業務については、「地域ケア推進協議会」の認める者に委託することができる。) ① 利用者からの申込 ② 契約等手続 ③ アセスメントの実施 利用者の自宅を訪問し、利用者及びその家族と面接を行う。 ④ 介護予防プラン原案の作成 アセスメント結果等を基に、どのような支援が必要か利用者等と調整し、利用者と合意した結果に基づき介護予防プラン原案を作成する。 ⑤ サービス担当者会議の開催等 介護予防プラン原案の内容について、担当者から専門的な意見を聴取する。(「介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント経過記録」の作成。) ⑥ 介護予防プラン原案の説明、同意及び交付 介護予防プラン原案の内容を利用者又は家族に説明し、同意を得て交付する。 ⑦ サービスの提供 介護予防サービス事業者等に対し、介護予防プランに基づき適切にサービスが提供されるよう連絡調整等を行う。 ⑧ モニタリング ア 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3か月に1回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接する。 イ 訪問しない月においては、電話等により利用者との連絡を実施する。 ウ 少なくとも1か月に1回、モニタリングの結果を記録する。 ⑨ 評価 介護予防プランに位置付けた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況について評価を行う。 ⑵ 利用者へのサービス事業者の紹介 ① 利用者及びその家族から、介護予防プランに位置付けるサービス事業者について複数の紹介を求められた場合は紹介するものとする。 ② 利用者及びその家族から、利用するサービス事業者を介護予防プランに位置付けた理由を求められた場合は説明するものとする。 ⑶ 指定介護予防支援業務の委託 地域包括支援センターは、指定介護予防支援を行うに当たり、介護予防プラン等に関するアセスメント、作成・変更、モニタリング、評価等の業務を居宅介護支援事業者に委託することができる。 ⑷ 利用料その他の費用の額 介護予防支援等サービスの提供に係る利用料は、介護保険の告示上の額とし、重要事項説明書に示すとおりとする。 7 通常の事業の実施地域 英賀保校区、津田校区 8 業務継続計画の策定等 ⑴ 地域包括支援センターは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護予防支援等サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 ⑵ 地域包括支援センターは、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 ⑶ 地域包括支援センターは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 9 秘密保持 ⑴ 業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除き、契約中及び契約終了後においても、第三者に漏らすことがないよう秘密を保持するものとする。 ⑵ 地域包括支援センターは、担当職員その他の従業者であった者が、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じるものとする。 ⑶ 地域包括支援センターは、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得た場合には、利用者にサービスを提供するサービス事業者との連絡調整その他必要な範囲内で、同意した者の個人情報を用いることができるものとする。 10 苦情処理 利用者及びその家族からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応する。また、苦情内容等を記録し、地域包括支援センターで共有し再発防止に努める。 11 緊急時・事故発生時の対応 介護予防支援等サービスの提供により事故が発生した場合及び利用者の体調の急変等が生じた場合は、事前の打合せに基づき、家族、主治医、救急機関等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。また、その旨を記録する。 介護予防支援等サービスの実施に当たって、利用者の生命、身体、財産に損害を与えた場合は、その損害を賠償します。ただし、地域包括支援センターの故意又は過失によらないときは、この限りではない。 12 虐待の防止のための措置に関する事項 地域包括支援センターは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じる。 ⑴ 地域包括支援センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図る。 ⑵ 地域包括支援センターにおける虐待の防止のための指針を整備する。 ⑶ 地域包括支援センターにおいて、担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 ⑷ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 ⑸ 地域包括支援センターは、介護予防支援等サービス提供中に、当該地域包括支援センター従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市に通報するものとする。 13 身体的拘束等の適正化に関する事項 地域包括支援センターは、介護予防支援等サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。 地域包括支援センターは、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。 14 記録の整備 介護予防支援等サービスに関する記録等については、その完結の日から5年間これを保存し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付する。 15 個人情報の保護 地域包括支援センターは、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとする。 地域包括支援センターが得た利用者の個人情報については、受託法人での介護予防支援等サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。 16 契約時の説明等 地域包括支援センターは、次のことを利用者及び家族に説明する。 ⑴ 介護予防プランに位置付ける介護予防サービス等事業所について、複数の事業所の紹介を求めることができること。 ⑵ 当該事業所を介護予防プランに位置付けた理由を求めることができること。 17 担当者に対する個別サービス計画の提出依頼 介護予防プランと個別サービス計画の連動性を高め、意識の共有を図ることを目的とし、担当者に対し、介護予防プランを交付した際は、個別サービス計画の提出を求め、介護予防プランと個別サービス計画の連動性や整合性について確認する。 18 その他の重要事項 この規程に定める事項の外、その他の運営に関する重要事項については、社会福祉法人敬寿会(受託法人)と地域包括支援センターの管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 この規程は、令和6年4月1日から施行する。 |
出典:介護サービス情報公表システム(地域包括支援センター。2025年8月22日取得)。
出典とデータの時点
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| データ | 時点 |
|---|---|
| 介護サービス情報公表システム(地域包括支援センター) | 2025年8月22日 |
独自施設 ID:FS1P2T16BF(掲載 2026年10月14日から)。内容は各制度の公表時点のもので、現在と異なることがあります。受診・利用の前に施設へご確認ください。誤りはお知らせください。個人の氏名は掲載していません。