じゅうたくがたゆうりょうろうじんほーむあいりんぐほっぷ住宅型有料老人ホーム あいりんぐほっぷ
住宅型有料老人ホーム
埼玉県川口市芝3-4-13
入居の条件とホームの特色
| 類型 | 住宅型有料老人ホーム |
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| 入居できる人 | 自立の人・要支援の人・要介護の人が入居できます |
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| 定員 | 39人(入居率 61%) |
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| 体験入居 | あり |
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| 開設 | 2009年10月2日(建物の竣工 1992年3月15日) |
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全室個室食堂ありエレベーターありスプリンクラー設置体験入居あり看護職員在籍介護支援専門員在籍協力医療機関あり協力歯科医療機関ありホームページあり
運営の方針とサービスの特色(ホームの記入)
| 運営の方針 | 1.相手の目線に合わせて、相手の立場に立って思いやりと感動を提供します。 2.自立した生活が困難になった利用者様に対して、心身の状態に合わせた個別の介護計画を作成し家庭的な環境の下で食事・入浴・排泄等の日常生活の世話及び心身の機能訓練等必要なサービスを提供します。 3.可能な限り自立した生活が送れるように“自立援助”をサービスの基本とし利用者様の意志及び人格を尊重し利用者様の立場に立った適切なサービスの提供に務めます。 4.ホーム完結型にならないように他の施設の福祉サービスを提供する者と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努め、地域を生活圏とした社会生活上の便宜を図ります。 |
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| サービスの特色 | 日中は看護師が常駐しており、医療が必要な方も安心してご入居頂けます。 またスタッフが笑顔で接することで、利用者様に少しでもなごんでいただけるように。 利用者様からいただく笑顔が、スタッフの日々の喜びであるように。 利用者様お一人おひとりの思いを受け止め、こたえることで私たちは、利用者様の笑顔と幸せの実現をめざします。 |
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生活のサービスの提供のしかた(自ら実施・委託)
| 入浴、排せつ又は食事の介護 | 自ら実施 |
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| 食事の提供 | 自ら実施 |
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| 洗濯・掃除等の家事の供与 | 自ら実施 |
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| 健康管理の供与 | 自ら実施 |
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| 安否確認又は状況把握サービス | 自ら実施 |
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| 生活相談サービス | 自ら実施 |
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出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項。2026年3月24日公表)。
利用者・入居者
24人のうち、要介護 3 以上の人が 23人(96%)。平均年齢 81.3歳。男性 10人・女性 14人。
| 年齢 | 65歳未満 1人、65歳以上75歳未満 5人、75歳以上85歳未満 6人、85歳以上 12人 |
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| 入居している期間 | 6か月未満 12人、6か月以上1年未満 3人、1年以上5年未満 8人、5年以上10年未満 1人 |
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出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項。2026年3月24日公表)。
費用
料金プラン(有料老人ホーム)
月額の内訳(管理費・食費・光熱水費など)と算定の根拠
| 家賃 | 専用居室、共用部分の利用のための費用 |
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| 管理費 | 施設維持管理費、共用部修繕費、環境衛生費等 |
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| 食費 | 〔食費内訳〕 ※3日前までにお申し出いただければ、欠食時には一食当たり次のとおり返金いたします。 ・朝食 450円 (消費税込) ・昼食 500円 (消費税込) ・夕食 500円 (消費税込) ・特別食 1食当50円割増 (消費税込) |
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| 光熱水費 | プラン1:10,000円(税込) プラン2:10,000円(税込) 自室で電気を100kwh/月以上利用の場合、別途30円/kwhをご負担いただきます。 |
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| 敷金 | 家賃の月額利用料の2ヶ月分 |
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| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
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| 支払いの方式 | 月払い方式 |
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| 費用の改定 | 物価変動、関連法令の改正、人件費上昇などにより改定する場合があります。 |
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出典:介護サービス情報公表システム。介護保険の自己負担(1〜3割)は別にかかります。
居室・設備
居室:全室個室(縁故者個室含む)
食堂エレベーター:あり(ストレッチャー対応)
出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項)。
医療的なケアと夜間の体制
留意事項(ホームの記入):① 入居対象となる年齢条件(契約開始日時での年齢)65歳以上の方(原則) ② 自立及び介護保険要介護又は要支援認定が要介護・要支援の方 ③ 複数入居者による共同生活を営むことに概ね支障がない方 ④ 著しい自傷他害の恐れがない方 ⑤ 本契約に定めることを承諾し、施設の運営方針に賛同できる方 ⑥ 反社会的勢力に該当しない方 【入居契約書「身元引受人」条項より】 1.入居者様は、当社が承認する身元引受人を一人以上定めるものとします。 2.前項の身元引受人は、利用者様の連帯保証人として、本契約により生ずる利用者様の当社に対する一切の債務の履行につき極度額300万円にて連帯して保証するとともに、管理規程に定めるところに従い、当社と協議し必要な場合には、利用者様の身柄を引き取るものとします。 3.身元引受人は、原則として利用者様の配偶者がなることはできないものとします。ただし、身元引受人を複数人定める場合は、そのうちの一人を利用者様の配偶者とすることができるものとします。 4.当社は、利用者様の生活において必要な場合には、身元引受人への連絡及び協議等に努めるものとします。 5.当社は、利用者様の生活状況、健康状況及びサービスの提供状況等を、定期的に身元引受人に対して連絡するものとします。 6.身元引受人は、利用者様が亡くなられた場合の遺体及び遺留金品並びにその他残置物の引き受けを行うものとします。 7.当社は、本状において身元引受人が一人では履行しかねると判断した場合には、複数人の身元引受人を定めることを要求することができるものとします。 8.利用者様が複数人の身元引受人を定めた場合には、利用者様はそのうちの一人を代表身元引受人と定めるものとし、当社は本契約に基づく身元引受人に対する義務を、代表身元引受人に対して履行すれば足りるものとします。
| 医療の支援 | 救急車の手配・入退院の付き添い・通院介助・その他 |
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| 夜勤の職員 | 介護職員 平均 1人・最少 1人(18:00〜10:00) |
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協力医療機関は「協力医療機関の届け出」「医療との連携」の欄をご覧ください。
出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項。2026年3月24日公表)。
職員
| 資格を持つ職員 | 介護福祉士 1人、介護支援専門員 1人 |
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出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項)。
医療との連携
協力医療機関
同じ建物・同じ番地の施設
協力医療機関は届け出られた名称を当サイトで医療機関に照合したものです。
協力医療機関の届け出
「急変時の相談対応」「求めに応じた診療」「入院の受け入れ」は、介護保険施設などが協力医療機関と取り決める体制(2024 年度からの基準)です。当サイトの医療機関と照合できたものは「医療との連携」にも載せています。
出典:介護サービス情報公表システム(事業所の届け出の名称のまま)。
契約と相談の窓口
| 事業者からの解約 | 予告期間 3ヶ月。【入居契約書「契約の終了」条項より】 次の各号のいずれかに該当する場合に本契約は終了するものとします。 ① 入居者が死亡した場合(死亡日を本契約終了日とします) ② 入居者が入居契約書「入居者からの解約」条項に基づき本契約を中途解約した場合 ③ 当社が入居契約書「事業者からの契約解除」条項に基づき解除を勧告し、予告期間が満了したとき 【入居契約者「入居者からの解約」条項より】 利用者様は、事業者に対して30日前に解約の申し入れを行うことにより本契約を解約することができます。解約の申し入れは事業者の定める解約届を事業者に届け出るものとします。 2 利用者様が前項の解約届を提出せず居室を退去した場合、事業者が退去の事実を知った日の翌日から起算して30日目をもって、本契約は解約届されたものとします。 3 利用者様は、事業者又はその役員が次の各号のいずれかに違背した場合には、前2項の規定に関わらず、催告することなく、本契約を解約することができます。 ①自らが暴力団、暴力団関係者若しくはこれに準ずる者又は構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと ②自らの役員(業務を執行する役員、取締役、又はこれらに準ずる者をいう。)又は身元引受人等が反社会的勢力ではないこと ③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと ④自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 イ 偽計又は威力を用いて相手方の行為又は業務を妨害し、又は信用を毀損する行為の事実が判明したとき ⑤本契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき 【入居契約書「事業者からの契約解除」条項より】 当社は、利用者様が次の各号のいずれかに該当し、かつ、そのことが本契約を将来にわたって維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合に、本契約を解除することがあります。 ①入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不当手段により入居したとき ②月払いの利用料その他の支払いを正当な理由なく、しばしば遅滞するとき ③以下の規定に違反したとき 一 充当刀剣類、爆発物、発火物、有毒物等の危険な物品等を搬入、使用、保管すること。 二 大型の金庫、その他重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。 三 排水管その他を腐食させるおそれのある液体等を流すこと。 四 テレビ等の操作、楽器の演奏その他により、大音量等で近隣に著しい迷惑を与えること。 五 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動植物を飼育すること。 六 目的施設を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。 七 目的施設又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を与えること。 八 目的施設に反社会的勢力を入居させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。 ④利用者様の行動が、他の入居者又は職員の生命に危害を及ぼし、又はその危害の切迫したおそれがあり、かつ施設における通常の接遇方法等ではこれを防止することができないとき 2 前項の規定に基づく契約の解除の場合、事業者は次の各号に掲げる手続きを書面で行います。 一 契約解除の通告について90日の勧告期間をおく 二 前号の通告に先立って入居者及び身元引受人等に弁明の機会を設ける三 解除勧告の予告期間中に入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居者や身元引受人等と協議し、移転先の確保に協力する。 3 本条1項第四号によって契約を解除する場合は、事業者の前項のほか、書面にて次の手続きを行います。 一 医師の意見を聴く 二 一定の観察期間をおく 4 事業者は、入居者及び身元引受人等が次の各号のいずれかに該当した場合には、本条前項までの定めに関わらず、催告することなく本契約を解除することができます。 一 以下の各号の確約に反する事実が判明したとき ① 自らが暴力団、暴力関係者若しくはこれに準ずる者又は構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと ② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、又はこれらに準ずる者をいう。)又は身元引受人等が反社会的勢力ではないこと。 ③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと ④ 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 イ 偽計又は威力を用いて相手方の行為又は業務を妨害し、又は信用を毀損する行為の事実が判明したとき ⑤本契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき 二 本契約締結後に反社会的勢力に該当したとき 三 上記③の第六号から第八号までの各号に掲げる行為を行ったとき |
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| 入居者からの解約 | 予告期間 1ヶ月 |
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| 損害賠償責任保険 | なし |
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| 第三者による評価 | なし |
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苦情・相談の窓口(ホーム)
| 窓口 1 | 048-264-6655 平日 9:00〜17:00、土曜 9:00〜17:00、日祝 9:00〜17:00 休み:年末年始、担当者公休日 ・事情により即時に対応できない場合があります。 ・面談は事前に予約が必要となります。 |
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| 窓口 2 | 048-259-7293 平日 8:30〜17:15 休み:土曜、日曜、祝日、12/29~1/3 |
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| 窓口 3 | 048-259-9037 平日 8:30〜17:15 休み:土曜、日曜、祝日、12/29~1/3 |
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| 窓口 4 | 048-258-1241 平日 9:30〜16:00 休み:土曜、日曜、祝日 平日9:30~16:00のうち昼休み12:00~13:00 |
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同じ事業者の介護サービス(6件)
書類の公開
| 入居契約書の雛形 | 入居希望者に公開 |
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| 管理規程 | 入居希望者に公開 |
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| 事業収支計画書 | 公開していない |
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| 財務諸表の要旨 | 公開していない |
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| 財務諸表の原本 | 公開していない |
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出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項。2026年3月24日公表)。
運営法人の連絡先
| 法人名 | アイリング・サポート株式会社 |
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| 法人の種類 | 営利法人 |
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| 所在地 | 〒332-0017 埼玉県川口市栄町2-7-16 |
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| 電話 | 048-226-2020 |
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| 設立 | 1999年7月5日 |
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出典:介護サービス情報公表システム(法人の本部の連絡先。施設への問い合わせは基本情報の電話へ)。
出典とデータの時点
このページは、次の公開データを当サイトで同じ施設として照合・統合して作成しています。
| データ | 時点 |
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| 介護サービス情報公表システム(有料老人ホーム) | 2026年3月24日 |
独自施設 ID:FKM30ZNG1N(掲載 2026年10月14日から)。内容は各制度の公表時点のもので、現在と異なることがあります。受診・利用の前に施設へご確認ください。誤りはお知らせください。個人の氏名は掲載していません。