リハサポート さぷらい
通所介護地域密着型通所介護
福岡県北九州市小倉南区沼本町1-4-5シャトレレ沼本町II
基本情報
| 名称 | リハサポート さぷらい |
|---|---|
| 種類 | 通所介護・地域密着型通所介護 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区沼本町1-4-5シャトレレ沼本町II |
| 電話 | 093-967-6234 |
| FAX | 093-967-6235 |
| Web サイト | http://www.supply-company.jp/company1 |
| 最寄り駅 | 下曽根駅から1.7km(徒歩約21分)、安部山公園駅から3.3km、朽網駅から4.5km(直線距離) |
| 運営 | 株式会社 サプライ(法人番号 6290801002846) |
| 二次医療圏 | 北九州 |
サービスと空き
| サービス | 事業所名 | 定員 | 空き | 営業日・時間 | 事業の開始 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通所介護 | リハサポート さぷらい | 19人 | - | 平日・土・祝 8:00〜17:00 | 2017年5月1日 |
| 地域密着型通所介護 | リハサポート さぷらい | 10人 | - | 平日・祝 8:00〜17:00 定休日:土日 5月5日 8月13日~15日 12月30日~1月3日 | 2022年10月1日 |
出典:介護サービス情報公表システム(オープンデータ・事業所の詳細ページ)。空きの数は事業所が介護サービス情報公表システムに登録した数で、括弧内は更新日です。最新の空き状況は事業所へご確認ください。
利用者・入居者
通所介護の利用者の数です。
出典:介護サービス情報公表システム(2021年12月27日公表)。
費用
介護保険の給付以外の費用(食費・居住費など)
通所介護
| 最初の項目 ※ | 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 2 前項に定めるもののほか、事業所は利用者から以下の費用の支払いを受けるものとし、その額は別表のとおりとする。 (1)食事の提供に要する費用、おむつ代、その他の日常生活費 (2)次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う場合の送迎費用 3 事業所が利用者から前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。 |
|---|---|
| 利用者の選定により、通常要する時間を超えるサービスを提供する場合の費用 | 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 2 前項に定めるもののほか、事業所は利用者から以下の費用の支払いを受けるものとし、その額は別表のとおりとする。 (1)食事の提供に要する費用、おむつ代、その他の日常生活費 (2)次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う場合の送迎費用 3 事業所が利用者から前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。 |
| 食事の提供に要する費用 | 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 2 前項に定めるもののほか、事業所は利用者から以下の費用の支払いを受けるものとし、その額は別表のとおりとする。 (1)食事の提供に要する費用、おむつ代、その他の日常生活費 (2)次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う場合の送迎費用 3 事業所が利用者から前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。 |
| おむつ代 | 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 2 前項に定めるもののほか、事業所は利用者から以下の費用の支払いを受けるものとし、その額は別表のとおりとする。 (1)食事の提供に要する費用、おむつ代、その他の日常生活費 (2)次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う場合の送迎費用 3 事業所が利用者から前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。 |
| 日常生活費 | 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 2 前項に定めるもののほか、事業所は利用者から以下の費用の支払いを受けるものとし、その額は別表のとおりとする。 (1)食事の提供に要する費用、おむつ代、その他の日常生活費 (2)次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う場合の送迎費用 3 事業所が利用者から前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。 |
| キャンセル料 | なし |
| 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 | なし |
地域密着型通所介護
| 最初の項目 ※ | 指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 2 前項に定めるもののほか、事業所は利用者から以下の費用の支払いを受けるものとし、その額は別表のとおりとする。 (1)食事の提供に要する費用、おむつ代、その他の日常生活費 (2)次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う場合の送迎費用 3 事業所が利用者から前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。 |
|---|---|
| 利用者の選定により、通常要する時間を超えるサービスを提供する場合の費用 | 指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 2 前項に定めるもののほか、事業所は利用者から以下の費用の支払いを受けるものとし、その額は別表のとおりとする。 (1)食事の提供に要する費用、おむつ代、その他の日常生活費 (2)次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う場合の送迎費用 3 事業所が利用者から前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。 |
| 食事の提供に要する費用 | 指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 2 前項に定めるもののほか、事業所は利用者から以下の費用の支払いを受けるものとし、その額は別表のとおりとする。 (1)食事の提供に要する費用、おむつ代、その他の日常生活費 (2)次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う場合の送迎費用 3 事業所が利用者から前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。 |
| おむつ代 | 指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 2 前項に定めるもののほか、事業所は利用者から以下の費用の支払いを受けるものとし、その額は別表のとおりとする。 (1)食事の提供に要する費用、おむつ代、その他の日常生活費 (2)次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う場合の送迎費用 3 事業所が利用者から前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。 |
| 日常生活費 | 指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 2 前項に定めるもののほか、事業所は利用者から以下の費用の支払いを受けるものとし、その額は別表のとおりとする。 (1)食事の提供に要する費用、おむつ代、その他の日常生活費 (2)次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う場合の送迎費用 3 事業所が利用者から前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。 |
| キャンセル料 | なし |
| 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の実施の有無 | なし |
※ 公表システムの表の最初の項目で、元データでは項目名が取れていません(施設・短期入所では食事の費用、訪問のサービスでは実施地域の外へ行く交通費、通所のサービスでは実施地域の外の送迎の費用の欄)。
出典:介護サービス情報公表システム。介護保険の自己負担(1〜3割)は別にかかります。
職員
通所介護の職員の数です。
経験 5 年以上の職員の割合:66.7% 前年度の離職率:66.7%
| 職種 | 人数 | 常勤 | 常勤換算 |
|---|---|---|---|
| 生活相談員 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 看護職員 | 3人 | 0人 | 1.5人 |
| 介護職員 | 2人 | 1人 | 1人 |
| 機能訓練指導員 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 事務員 | 2人 | 0人 | 1人 |
| 介護職員の資格 | 介護福祉士 1人、介護職員初任者研修 1人 |
|---|---|
| 機能訓練指導員の資格 | 理学療法士 2人、柔道整復師 1人 |
| 生活相談員の資格 | 社会福祉士 1人 |
出典:介護サービス情報公表システム。
ケアの体制(加算)
- ・一人ひとりに合わせた機能訓練・リハビリを行っている(個別機能訓練加算(Ⅰ)イ)
- ・職員の処遇改善に取り組んでいる(介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ))
算定している加算の一覧(3件)
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ介護職員処遇改善加算(Ⅰ)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
出典:介護サービス情報公表システム。説明は加算の要件を当サイトで要約したものです。
医療との連携
同じ建物・同じ番地の施設
| 施設 | 種類 | 所在地 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 穂門看護センター サプライ(医療.com) | 訪問看護ステーション(医療保険)・訪問看護 | 福岡県北九州市小倉南区沼本町1丁目4-5シャトレ沼本町II302号 | 0m |
協力医療機関は届け出られた名称を当サイトで医療機関に照合したものです。
運営の取り組み
運営状況の確認項目 90項目のうち、31項目で取り組みを確認(34%)。
出典:介護サービス情報公表システムの「運営状況」(事業所の報告。都道府県が必要に応じて調査)。
運営法人の連絡先
| 法人名 | 株式会社 サプライ |
|---|---|
| 法人の種類 | 営利法人 |
| 電話 | 093-967-6234 |
| FAX | 093-967-6235 |
| Web サイト | http://www.supply-company.jp/company1 |
出典:介護サービス情報公表システム(法人の本部の連絡先。施設への問い合わせは基本情報の電話へ)。
出典とデータの時点
このページは、次の公開データを当サイトで同じ施設として照合・統合して作成しています。
| データ | 時点 |
|---|---|
| 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」オープンデータ | 2026年6月30日 |
| 介護サービス情報公表システム(詳細ページ) | 2024年11月11日 |
独自施設 ID:FJS3DY1FAP。内容は各制度の公表時点のもので、現在と異なることがあります。受診・利用の前に施設へご確認ください。誤りはお知らせください。個人の氏名は掲載していません。