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ゆうりょうろうじんほーむあびたしおんはくしょう有料老人ホームアビタシオン白松

特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)

千葉県八街市文違301

基本情報

名称有料老人ホームアビタシオン白松(ゆうりょうろうじんほーむあびたしおんはくしょう)
種類特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
所在地千葉県八街市文違301
電話043-444-6141
FAX043-443-7721
Web サイトhttp://www.habitation.co.jp/hakusho/
最寄り駅八街駅から1.7km(徒歩約22分)、榎戸駅から1.8km(徒歩約23分)、南酒々井駅から4.7km(直線距離)
運営株式会社 白松(法人番号 7040001047732)
二次医療圏印旛
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サービスと空き

サービス事業所名定員空き営業日・時間事業の開始
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)有料老人ホームアビタシオン白松153人0人(2025年10月23日)定休日:なし1990年5月7日

出典:介護サービス情報公表システム(オープンデータ・事業所の詳細ページ)。空きの数は事業所が介護サービス情報公表システムに登録した数で、括弧内は更新日です。最新の空き状況は事業所へご確認ください。

利用者・入居者

151人のうち、要介護 3 以上の人が 85人(56%)。平均年齢 86.1歳。男性 38人・女性 67人。
要介護度の内訳

要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5

出典:介護サービス情報公表システム(2025年12月5日公表)。

費用

介護保険の給付以外の費用(食費・居住費など)
年齢により前払金の料金が異なる場合なし
利用料の支払い方式選択方式
居室に要する前払金(一般居室や介護居室、共用部分の利用のための家賃相当額に充当されるもの)あり
前払金の名称入居一時金
前払金の額1人の入居の場合、8,250,000円、2,250,000円、56室、2人の入居の場合、10,500,000円、8,625,000円、22室、15,840,000円、4,320,000円 ※上記は要支援以上の場合 ※最低額0円は生活支援費前払い・家賃月払いプラン、または月払いプランの場合 ※上記は2人とも要支援以上の場合 ※最低額は生活支援費前払い・家賃月払いプラン、または月払いプランの場合 ※上記は自立者の場合 ※最低額0円は生活支援費前払い・家賃月払いプラン、または月払いプランの場合
前払金の償却に関する事項・償却開始・入居をした月あり
前払金の償却に関する事項・償却開始・上記以外(その内容)※入居日の翌日より償却開始
前払金の償却に関する事項・初期償却率(%)20%
前払金の償却に関する事項・償却年月数5年(60か月) ※上記は要支援以上の場合 自立の場合:初期償却率 33.33% 償却年月日 8年(96ヶ月) 要支援以上の方と自立の方との2人入居についてもご相談可
解約時返還金の算定方法入居一時金×(均等償却部の割合)÷償却期間の日数×契約終了日から償却期間満了日までの日数 ※2人入居で一方の契約が終了する場合、追加入居金を返還対象として、上記の計算式で返還金を算出します。
保全措置の実施状況あり 株式会社みずほ銀行
その他に要する前払金4,125,000円(税込)/人 ※全額前払いプラン、生活支援費前払い・家賃月払いプランの場合 1.要支援者及び要介護者に対して、特定施設入居者生活介護等のサービスを、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を手厚く配置した場合の介護サービス利用料として。 2.要支援者及び要介護者以外の入居者に対して、緊急、臨時的、又は、一時的に入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話に要する費用として。 3.上記1の費用は、費用設定時において、人員を配置基準以上に配置して提供する介護サービスのうち、介護保険給付(利用者負担分を含む)による収入でカバーできない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づいて算出されています(要介護者等2.0人に対し、週37.5時間換算で看護・介護職員1人以上)。 ・当該金額は、老人福祉法第29条第8項で定める受領が禁止される権利金又は対価性のない金品に該当しません。
前払金の名称生活支援費
解約時返還金の算定方法入居一時金×(均等償却部の割合)÷償却期間の日数×契約終了日から償却期間満了日までの日数 ※2人入居で一方の契約が終了する場合、追加入居金を返還対象として、上記の計算式で返還金を算出します。
保全措置の実施状況あり 株式会社みずほ銀行 生活支援費(要支援以上、自立共通) 初期償却:20% 償却年月日:5年(60ヶ月)
管理費82,500円 居室タイプ A・Bタイプ 一人入居 94,600円 二人入居 141,900円 C・D・Eタイプ 82,500円 表示はすべて税込 管理費は次のものに充当します。 管理部分の維持・管理に要する経費。並びに事務、管理部門の人件費。 共用施設等の維持管理、健康相談及び定期健康診断費用。
食費45,330円 1人1日3食×30日の内訳 朝食:11,340円+昼食:13,920円+夕食:20,070円=45,330円(税込/月) 朝食:378円+昼食:464円+夕食:669円=1,511円(税込/日) 朝食・昼食・夕食については軽減税率対象8% その他飲食については軽減税率対象外 特別食・治療食については別途費用のご負担がございます。 食費は次のものに充当します。 食材費、食事部門の人件費、設備・備品代(調理具・食器等)。
光熱水費11,000円 居室タイプ A・Bタイプ 一人入居 16,500円 二人入居 22,000円 C・D・Eタイプ 11,000円 表示はすべて税込 冷暖房費、給湯費を含みます。
利用者の個別的な選択による介護サービス利用料・人員配置が手厚い場合の介護サービス生活支援費 55,000円(税込) ※家賃前払い・生活支援費月払いプラン、月払いプランを選択の場合 1.要支援者及び要介護者に対して、特定施設入居者生活介護等のサービスを、平成12年3月30日老企第52号により、介護・看護職員を手厚く配置した場合の介護サービス利用料として月額55,000円(税込) 2.要支援者及び要介護者以外の入居者に対して、緊急、臨時的、又は、一時的に入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話に要する費用として月額55,000円(税込) 3.上記1の費用は、費用設定時において、人員を配置基準以上に配置して提供する介護サービスのうち、介護保険給付(利用者負担分を含む)による収入でカバーできない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づいて算出されています(要介護者等2.0人に対し、週37.5時間換算で看護・介護職員1人以上)。 ・当該金額は、老人福祉法第29条第8項で定める受領が禁止される権利金又は対価性のない金品に該当しません。、サービス提供に係る費用が、介護保険給付(利用者負担分を含む)の費用では賄えない額の合理的な積算根拠 なし
利用者の個別的な選択による介護サービス利用料・個別的な選択による介護サービスなし
家賃相当額30,000円〜110,000円、30,000円、56室 ※生活支援費前払い・家賃月払いプラン、または月払いプランの場合 ※敷金別途(家賃相当額×6ヶ月分) ※非課税
その他に必要な月額利用料厨房維持管理費 25,300円/人 表示はすべて税込
その他、前払金及び利用料以外に必要な利用料なし、消耗品費 実費負担 *利用希望者* 電話代 外線+内線(基本料金) 700円+通話料 内線のみ(基本料金) 500円 駐車場 3,300円/台 トランクルーム 963円~1,375円(場所により金額異なる) 表示はすべて税込

出典:介護サービス情報公表システム。介護保険の自己負担(1〜3割)は別にかかります。

職員

経験 5 年以上の職員の割合:0% 

職種人数常勤常勤換算
生活相談員1人1人1人
看護職員7人4人6.3人
介護職員35人13人28.6人
機能訓練指導員3人1人1.6人
計画作成担当者2人2人2人
その他の従業者11人0人7.7人
夜勤の職員最少時 2人・平均時 3人
介護職員の資格介護福祉士 15人、実務者研修 2人、介護職員初任者研修 4人
機能訓練指導員の資格理学療法士 3人

出典:介護サービス情報公表システム。

ケアの体制(加算)

  • ・一人ひとりに合わせた機能訓練・リハビリを行っている(生活機能向上連携加算(Ⅱ)、個別機能訓練加算(Ⅰ))
  • ・看護職員を基準より手厚く配置している(夜間看護体制加算(予防を除く)(Ⅱ))
  • ・医療機関との連携の体制がある(協力医療機関連携加算(相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合))
  • ・看取り(人生の最期まで過ごす)に対応する体制がある(看取り介護加算(Ⅰ)(予防を除く))
  • ・経験の長い職員・介護福祉士の割合が高い(サービス提供体制強化加算(Ⅲ))
  • ・職員の処遇改善に取り組んでいる(介護職員等処遇改善加算(Ⅱ))
算定している加算の一覧(8件)

生活機能向上連携加算(Ⅱ)個別機能訓練加算(Ⅰ)夜間看護体制加算(予防を除く)(Ⅱ)協力医療機関連携加算(相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合)退院・退所時連携加算(予防を除く)看取り介護加算(Ⅰ)(予防を除く)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

出典:介護サービス情報公表システム。説明は加算の要件を当サイトで要約したものです。

医療との連携

協力医療機関

施設種類所在地距離根拠
新八街総合病院(医療.com)歯科診療所・病院・訪問看護千葉県八街市八街ほ137-1940m協力医療機関(救急告示・在宅療養支援病院)
医療法人社団 海星会 都賀デンタルクリニック(医療.com)歯科診療所千葉県千葉市若葉区都賀3-2-5 なかや第2ビル4階14.8km協力歯科医療機関

協力医療機関は届け出られた名称を当サイトで医療機関に照合したものです。

協力医療機関の届け出

名称役割協力の内容
医療法人みつや会 新八街総合病院急変時の相談対応・求めに応じた診療・新興感染症の発生時の連携-
訪問歯科診療デンタルハート歯科-
都賀デンタルクリニック歯科-

「急変時の相談対応」「求めに応じた診療」「入院の受け入れ」は、介護保険施設などが協力医療機関と取り決める体制(2024 年度からの基準)です。当サイトの医療機関と照合できたものは「医療との連携」にも載せています。

出典:介護サービス情報公表システム(事業所の届け出の名称のまま)。

運営の取り組み

運営状況の確認項目 115項目のうち、98項目で取り組みを確認(85%)。

出典:介護サービス情報公表システムの「運営状況」(事業所の報告。都道府県が必要に応じて調査)。

運営法人の連絡先

法人名株式会社 白松
法人の種類営利法人
電話043-444-6141
FAX043-443-7721
Web サイトhttp://www.habitation.co.jp/hakusho/

出典:介護サービス情報公表システム(法人の本部の連絡先。施設への問い合わせは基本情報の電話へ)。

出典とデータの時点

このページは、次の公開データを当サイトで同じ施設として照合・統合して作成しています。

データ時点
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」オープンデータ2026年6月30日
介護サービス情報公表システム(詳細ページ)2025年12月5日

独自施設 ID:FD3ZA5TRT5(掲載 2026年10月14日から)。内容は各制度の公表時点のもので、現在と異なることがあります。受診・利用の前に施設へご確認ください。誤りはお知らせください。個人の氏名は掲載していません。