かいごつきゆうりょうろうじんほーむじゅらくかいしょうせき介護付有料老人ホーム寿楽会生石
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)介護付有料老人ホーム(一般型)
愛媛県松山市高岡町830番地1
基本情報
| 名称 | 介護付有料老人ホーム寿楽会生石(かいごつきゆうりょうろうじんほーむじゅらくかいしょうせき) |
|---|---|
| 種類 | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)・介護付有料老人ホーム(一般型) |
| 所在地 | 〒791-8036 愛媛県松山市高岡町830番地1 |
| 電話 | 089-968-7117 |
| FAX | 089-971-2120 |
| Web サイト | http://jurakukai.jp |
| 最寄り駅 | 余戸駅から2.5km、西衣山駅から2.7km、山西駅から2.8km(直線距離) |
| 運営 | 社会福祉法人寿楽会(法人番号 2500005000868) |
| 二次医療圏 | 松山 |
サービスと空き
| サービス | 事業所名 | 定員 | 空き | 営業日・時間 | 事業の開始 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) | 介護付有料老人ホーム寿楽会生石 | 20人 | 0人(2026年9月9日) | 定休日:なし | 2019年8月1日 |
出典:介護サービス情報公表システム(オープンデータ・事業所の詳細ページ)。空きの数は事業所が介護サービス情報公表システムに登録した数で、括弧内は更新日です。最新の空き状況は事業所へご確認ください。
入居の条件とホームの特色
| 類型 | 介護付(一般型)有料老人ホーム |
|---|---|
| 入居できる人 | 自立の人・要支援の人・要介護の人が入居できます |
| 定員 | 20人 |
| 体験入居 | あり |
| 開設 | 2024年11月1日(建物の竣工 2024年9月25日) |
| 介護保険の指定 | 特定施設入居者生活介護(事業所番号 3870112509) |
全室個室食堂ありエレベーターあり居室にトイレスプリンクラー設置体験入居あり協力医療機関あり協力歯科医療機関ありホームページあり看取り対応特定施設の指定あり
運営の方針とサービスの特色(ホームの記入)
| 運営の方針 | ①入居者が、当該施設においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように、サポートいたします。入浴・排泄・食事等の介護については、当該施設の定めた料金設定に従い、有料でのサービス提供とします。(介護サービス等の一覧表参照) ②利用者が安心して施設での生活ができるように、安定的かつ継続的な事業の運営に努めます。 |
|---|---|
| サービスの特色 | 併設の施設もあるので、利用者様のさまざまなニーズに応じた介護サービスを行います。 |
生活のサービスの提供のしかた(自ら実施・委託)
| 入浴、排せつ又は食事の介護 | 自ら実施 |
|---|---|
| 食事の提供 | 自ら実施 |
| 洗濯・掃除等の家事の供与 | 自ら実施 |
| 健康管理の供与 | 自ら実施 |
| 安否確認又は状況把握サービス | 自ら実施 |
| 生活相談サービス | 自ら実施 |
出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項。2026年6月23日公表)。
利用者・入居者
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)の利用者の数です。
出典:介護サービス情報公表システム(2026年10月6日公表)。
費用
料金プラン(有料老人ホーム)
| プラン | 居室 | 入居時(前払金・敷金) | 月額(合計) | うち家賃 |
|---|---|---|---|---|
| プラン1(自立〜要介護・-歳の入居者の例) | 15.37㎡ | 敷金 135,000円 | 123,800円 | 45,000円 |
| プラン2(要介護の短期利用1日・-歳の入居者の例) | 15.37㎡ | - | 3,810(1日)円 | 1,500(1日)円 |
月額の内訳(管理費・食費・光熱水費など)と算定の根拠
| プラン | 家賃 | 管理費 | 食費 | 光熱水費 | 介護費用 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラン1 | 45,000円 | 16,200円 | 48,600円 | 6,000円 | 介護報酬告示上の額の利用者負担割合に応じた額 | 8,000円 |
| プラン2 | 1,500(1日)円 | 550(1日)円 | 1,620(1日)円 | 140円 | 介護報酬告示上の額の利用者負担割合に応じた額 | 別添2円 |
| 家賃 | 近傍同種の住宅家賃の額と均衡を失しないよう算定 |
|---|---|
| 管理費 | トイレ、浴室、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要なもの (清掃費、水道使用料、光熱費等)短期利用の場合:1日550円 |
| 食費 | 朝食432円 昼食540円 夕食648円 (アレルギー等の嗜好に応じた特別食は別途料金が必要) |
| 光熱水費 | 実費(水道代:月額2,000円、電気代:月額2,100円+電気使用量 短期利用の場合:水道代70円/日、 電気代基本料70円+電気使用量/日) |
| 敷金 | 家賃の3ヶ月分 |
| 介護費用 | 実費(別添2)※介護保険サービスの自己負担額は含まない。 |
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
|---|---|
| 支払いの方式 | 月払い方式 |
| 入院などで不在のとき | 減額なし |
| 費用の改定 | 愛媛県に係る消費者物価指数及び人件費の変化 介護報酬改定に伴い、(介護予防)特定施設入居者生活介護サービス費が改定となる場合 |
介護保険の給付以外の費用(食費・居住費など)
| 年齢により前払金の料金が異なる場合 | なし |
|---|---|
| 利用料の支払い方式 | 月払い方式 |
| 居室に要する前払金(一般居室や介護居室、共用部分の利用のための家賃相当額に充当されるもの) | なし |
| 前払金の償却に関する事項・償却開始・入居をした月 | なし |
| 保全措置の実施状況 | なし |
| その他に要する前払金 | なし |
| 保全措置の実施状況 | なし |
| 管理費 | 16,200円 月 |
| 食費 | 48,600円 30日 |
| 光熱水費 | 6,000円 水道代:2,000円 電気代:2,100円+実費 |
| 利用者の個別的な選択による介護サービス利用料・人員配置が手厚い場合の介護サービス | なし |
| 利用者の個別的な選択による介護サービス利用料・個別的な選択による介護サービス | なし |
| 家賃相当額 | 45,000円 生活保護者減免あり |
| その他に必要な月額利用料 | なし |
| その他、前払金及び利用料以外に必要な利用料 | 敷金 家賃3か月分 |
出典:介護サービス情報公表システム。介護保険の自己負担(1〜3割)は別にかかります。
居室・設備
居室:全室個室(縁故者個室含む)
| タイプ | 広さ | 室数 | トイレ | 浴室 |
|---|---|---|---|---|
| 一般居室個室 | 15.37㎡ | 20 | あり | なし |
食堂エレベーター:あり(ストレッチャー対応)
出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項)。
医療的なケアと夜間の体制
| 医療の支援 | 救急車の手配・入退院の付き添い・通院介助 |
|---|---|
| 夜勤の職員 | 介護職員 平均 1人・最少 1人(16:30〜9:30) |
協力医療機関は「協力医療機関の届け出」「医療との連携」の欄をご覧ください。
出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項。2026年6月23日公表)。
職員
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)の職員の数です。
経験 5 年以上の職員の割合:41.7%
| 職種 | 人数 | 常勤 | 常勤換算 |
|---|---|---|---|
| 生活相談員 | 1人 | 1人 | 0.5人 |
| 看護職員 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 介護職員 | 8人 | 8人 | 8人 |
| 機能訓練指導員 | 1人 | 0人 | 0.1人 |
| 計画作成担当者 | 1人 | 0人 | 0.1人 |
| その他の従業者 | 5人 | 3人 | 2.9人 |
| 夜勤の職員 | 最少時 1人・平均時 1人 |
|---|---|
| 介護職員の資格 | 介護福祉士 3人 |
| 機能訓練指導員の資格 | 看護師及び准看護師 1人 |
出典:介護サービス情報公表システム。
ケアの体制(加算)
- ・看護職員を基準より手厚く配置している(夜間看護体制加算(予防を除く)(Ⅱ))
- ・医療機関との連携の体制がある(協力医療機関連携加算(相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合))
- ・看取り(人生の最期まで過ごす)に対応する体制がある(看取り介護加算(Ⅰ)(予防を除く))
- ・経験の長い職員・介護福祉士の割合が高い(サービス提供体制強化加算(Ⅲ))
- ・職員の処遇改善に取り組んでいる(介護職員等処遇改善加算(Ⅲ))
算定している加算の一覧(6件)
夜間看護体制加算(予防を除く)(Ⅱ)協力医療機関連携加算(相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合)退院・退所時連携加算(予防を除く)看取り介護加算(Ⅰ)(予防を除く)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
出典:介護サービス情報公表システム。説明は加算の要件を当サイトで要約したものです。
医療との連携
協力医療機関
| 施設 | 種類 | 所在地 | 距離 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団つばき会 松山デンタルクリニック(医療.com) | 歯科診療所 | 愛媛県松山市竹原2丁目1番50号エバーグリーン松山1階 | 3.5km | 協力歯科医療機関 |
| 千舟町クリニック(医療.com) | 診療所・訪問リハビリテーション・居宅介護支援 | 愛媛県松山市千舟町六丁目4番地9 | 4.1km | 協力医療機関 |
同じ建物・同じ番地の施設
| 施設 | 種類 | 所在地 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 有料老人ホーム寿楽会生石 | 住宅型有料老人ホーム | 愛媛県松山市高岡町830番地1 | 0m |
| デイサービス寿楽会生石 | 通所介護 | 愛媛県松山市高岡町830番地1寿楽会生石 | 0m |
協力医療機関は届け出られた名称を当サイトで医療機関に照合したものです。
協力医療機関の届け出
| 名称 | 役割 | 協力の内容 | 届け出たサービス |
|---|---|---|---|
| 千舟町クリニック | 急変時の相談対応・求めに応じた診療・新興感染症の発生時の連携 | - | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) |
| 松山デンタルクリニック | 歯科 | - | 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム) |
| 医療法人東西会 千舟町クリニック | 協力医療機関 | 内科 | 有料老人ホーム |
| 医療法人社団つばき会 松山デンタルクリニック | 歯科 | 入居者の検査、治療、その他必要な場合に対応 | 有料老人ホーム |
「急変時の相談対応」「求めに応じた診療」「入院の受け入れ」は、介護保険施設などが協力医療機関と取り決める体制(2024 年度からの基準)です。当サイトの医療機関と照合できたものは「医療との連携」にも載せています。
出典:介護サービス情報公表システム(事業所の届け出の名称のまま)。
契約と相談の窓口
| 事業者からの解約 | 予告期間 1ヶ月。~入居契約書より~ 介護付有料老人ホーム 寿楽会 生石を開設する事業者を甲という。 また、入居者のことを乙という。 (契約の解除) 第13条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が1ヶ月の予告期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。 一 第4条第1項に規定する居室利用料支払義務 二 第5条第2項に規定する管理費支払義務 三 第9条第3項に規定する生活支援サービス料金支払義務 四 前条第1項後段に規定する費用負担義務 2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が1ヶ月の予告期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されずに当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。 一 第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務 二 第11条各項に規定する義務(同条第3項に規定する義務のうち、別表第1第六号から第八号までに掲げる行為に係るものを除く。) 三 その他本契約書に規定する乙の義務 3 甲は、乙が入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正の行為によって本物件に入居したときは、本契約を解除することができる。 4 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。 一 第10条各号の確約に反する事実が判明した場合 二 契約締結後に自ら又は自らの役員が反社会的勢力に該当することとなった場合 5 甲は、乙が別表第1第六号から第八号までに掲げる行為を行った場合には、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。 (乙からの解約) 第14条 乙は、甲に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。 2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から30日分の居室利用料及び生活支援サービス料金(本契約の解約後の居室利用料相当額及び生活支援サービス料金相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。 ~利用契約書より~ 第10条 (入居者からの契約解除) 入居者は、事業所及び従業者が次の事項に該当する行為を行った場合には、直ちに契約を解除することができます。 (1) 事業所及び従業者が、正当な理由なく契約に定める特定施設入居者生活介護サービスを実施しない場合。 (2) 事業所及び従業者が、第6条に定める義務に反した場合。 (3) 事業所及び従業者が、故意又は過失により入居者及びその家族等の生命・身体・財産・信用を傷つけること等によって、契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。 第11条 (事業所からの契約解除) 事業所は、入居者が次の事項に該当する行為を行った場合には、契約を解除することができます。 (1) 入居者が、支払い能力があるにも関わらず、第4条に定めるサービス利用料金の支払いを3か月遅延し、相当期間を定めた催告にも応じなかった場合。 (2) 入居者が、故意又は過失により、事業所及び従業者の生命・身体・財物・信用を傷つけること等によって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合。 (3) 入居者が転居した場合。 |
|---|---|
| 入居者からの解約 | 予告期間 1ヶ月 |
| 損害賠償責任保険 | あり |
| 第三者による評価 | なし |
苦情・相談の窓口(ホーム)
| 窓口 1 | 089-968-7117 平日 9:00〜17:00、土曜 9:00〜17:00、日祝 9:00〜17:00 休み:土日、祝日関係なく、毎日受付しています。 |
|---|---|
| 窓口 2 | 089-948-6968 平日 8:30〜17:15 休み:土曜・日曜・祝日・年末年始 |
| 窓口 3 | 089-948-6414 平日 8:30〜17:15 休み:土曜・日曜・祝日・年末年始 |
| 窓口 4 | 089-968-8700 平日 8:30〜17:15 休み:土曜・日曜・祝日・年末年始 |
| 窓口 5 | 089-998-3477 平日 9:00〜16:30 休み:土曜・日曜・祝日・年末年始 平日12:00~13:00 電話対応なし |
同じ事業者の介護サービス(8件)
| サービス | 事業所 | 所在地 |
|---|---|---|
| 訪問介護 | ヘルパーステーション来住 | 松山市来住町36番地 |
| 短期入所生活介護 | ショートステイ福寿 | 松山市権現町甲10番地 |
| 特定施設入居者生活介護(併設・隣接) | 介護付有料老人ホーム寿楽会生石 | 松山市高岡町830番地1 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 特別養護老人ホーム福寿 | 松山市権現町甲10番地 |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援事業所来住 | 松山市来住町36番地 |
| 介護予防短期入所生活介護 | ショートステイ福寿 | 松山市権現町甲10番地 |
| 介護予防特定施設入居者生活介護(併設・隣接) | 介護付有料老人ホーム寿楽会生石 | 松山市高岡町830番地1 |
| 訪問型サービス | ヘルパーステーション来住 | 松山市来住町36番地 |
書類の公開
| 入居契約書の雛形 | 入居希望者に交付 |
|---|---|
| 管理規程 | 入居希望者に交付 |
| 事業収支計画書 | 公開していない |
| 財務諸表の要旨 | 公開していない |
| 財務諸表の原本 | 公開していない |
出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項。2026年6月23日公表)。
運営の取り組み
運営状況の確認項目 106項目のうち、70項目で取り組みを確認(66%)。
出典:介護サービス情報公表システムの「運営状況」(事業所の報告。都道府県が必要に応じて調査)。
運営法人の連絡先
| 法人名 | 社会福祉法人寿楽会 |
|---|---|
| 法人の種類 | 社会福祉法人(社協) |
| 所在地 | 〒791-1102 愛媛県松山市来住町36番地 |
| 電話 | 089-968-7117 |
| FAX | 089-971-2120 |
| Web サイト | http://jurakukai.jp |
| 設立 | 1978年9月11日 |
出典:介護サービス情報公表システム(法人の本部の連絡先。施設への問い合わせは基本情報の電話へ)。
出典とデータの時点
このページは、次の公開データを当サイトで同じ施設として照合・統合して作成しています。
| データ | 時点 |
|---|---|
| 介護サービス情報公表システム(有料老人ホーム) | 2026年6月23日 |
| 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」オープンデータ | 2026年6月30日 |
| 介護サービス情報公表システム(詳細ページ) | 2026年10月6日 |
独自施設 ID:F8PW5QMC13(掲載 2026年10月14日から)。内容は各制度の公表時点のもので、現在と異なることがあります。受診・利用の前に施設へご確認ください。誤りはお知らせください。個人の氏名は掲載していません。