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かいごつきゆうりょうろうじんほーむ みずきたてばやし介護付有料老人ホーム みずき館林

特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)介護付有料老人ホーム(一般型)

群馬県館林市高根町字向原1713番地1

基本情報

名称介護付有料老人ホーム みずき館林(かいごつきゆうりょうろうじんほーむ みずきたてばやし)
種類特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)・介護付有料老人ホーム(一般型)
所在地〒374-0074 群馬県館林市高根町字向原1713番地1
電話0276-49-6511
FAX0276-73-1066
Web サイトhttps://www.tbcss.co.jp/mizuki_tatebayashi.php
最寄り駅多々良駅から1.7km(徒歩約22分)、渡瀬駅から1.9km(徒歩約24分)、成島駅から2.0km(直線距離)
運営TBCシルバーサービス株式会社(法人番号 1060001015404)
二次医療圏太田・館林
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サービスと空き

サービス事業所名定員空き営業日・時間事業の開始
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)みずき館林30人1人(2026年9月30日)定休日:なし。2006年6月20日

出典:介護サービス情報公表システム(オープンデータ・事業所の詳細ページ)。空きの数は事業所が介護サービス情報公表システムに登録した数で、括弧内は更新日です。最新の空き状況は事業所へご確認ください。

入居の条件とホームの特色

類型介護付(一般型)有料老人ホーム
入居できる人自立の人・要支援の人・要介護の人が入居できます
定員30人(入居率 73%)
体験入居あり
開設2006年6月20日(建物の竣工 2006年6月20日)
介護保険の指定特定施設入居者生活介護(事業所番号 1070700529)
設置の届出老人福祉法の届出なし

全室個室食堂ありスプリンクラー設置体験入居あり看護職員在籍機能訓練指導員在籍介護支援専門員在籍協力医療機関あり協力歯科医療機関ありホームページあり看取り対応特定施設の指定あり

運営の方針とサービスの特色(ホームの記入)

運営の方針高齢者の方の生活の安定と生きがいを住まいの提供と介護サービスにより支えていく。
サービスの特色入居者の方が快適で心身ともに充実、安定した生活を営むことに資するとともに、良好な生活環境を確保します。また、職員一人ひとりが常に介護の質の向上に取り組み、高い技術で介護を行う他、暖かい対応による心のケアも重視してまいります。当施設は心温かく優秀なスタッフによるふれあいと心・体のトータルケアを重視し、多くのお友達と地域の人たちに囲まれ、明るく楽しく暮らしていけるお手伝いをしていきたいと考えております。
生活のサービスの提供のしかた(自ら実施・委託)
入浴、排せつ又は食事の介護自ら実施
食事の提供自ら実施
洗濯・掃除等の家事の供与自ら実施
健康管理の供与自ら実施
安否確認又は状況把握サービス自ら実施
生活相談サービス自ら実施

出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項。2026年2月9日公表)。

利用者・入居者

特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)の利用者の数です。

29人のうち、要介護 3 以上の人が 20人(69%)。平均年齢 89歳。男性 9人・女性 16人。
要介護度の内訳

要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5

出典:介護サービス情報公表システム(2026年1月30日公表)。

費用

料金プラン(有料老人ホーム)

プラン居室入居時(前払金・敷金)月額(合計)うち家賃
プラン1(要介護3・80歳の入居者の例)13.55㎡敷金 100,000円242,604円50,000円
プラン2(自立・70歳の入居者の例)13.55㎡敷金 100,000円251,420円50,000円
月額の内訳(管理費・食費・光熱水費など)と算定の根拠
プラン家賃管理費食費光熱水費介護費用介護保険外の介護費用
プラン150,000円69,300円79,320円19,800円24,184円-
プラン250,000円69,300円79,320円19,800円-33,000円
家賃50,000円(非課税)土地建物の設備投資額、修繕費等を基礎とし近隣家賃を勘案し算出。
管理費69,300円(税込)共用施設等の維持・管理費、事務管理部門の人件費及び事務費、その他費用。
食費79,320円(税込)30日で算出。 内訳(1食):朝648円・昼(おやつ含)1,061円・夕食935円 【朝食のみ消費税の軽減税率8%】
光熱水費19,800円(税込)居室および共用部分で使用する水道・電気・給湯・冷暖房等の使用料。
敷金家賃の2ヶ月分
介護費用0円※介護保険サービスの自己負担額は含まない。
居住の権利形態利用権方式
支払いの方式月払い方式
入院などで不在のとき日割り計算で減額
費用の改定ホームが所在する地域の自治体が発表する消費者物価指数及び 人件費あるいは諸般の事情等を勘案します。
介護保険の給付以外の費用(食費・居住費など)
年齢により前払金の料金が異なる場合なし
利用料の支払い方式月払い方式
居室に要する前払金(一般居室や介護居室、共用部分の利用のための家賃相当額に充当されるもの)なし
前払金の償却に関する事項・償却開始・入居をした月なし
保全措置の実施状況なし
その他に要する前払金なし
保全措置の実施状況なし
管理費63,000円 共用施設等の維持・管理費、事務管理部門の人件費及び事務費、日常生活支援サービス等に係わる人件費、他。
食費72,450円 上記(内訳)金額は、30日計算。日額2,415円(朝600円・昼965円(おやつ含)・夕食850円)。 食材費その他食事部門の人件費、設備・備品代(調理具・食器等)。
光熱水費18,000円 居室および共用部分で使用する水道・電気・給湯・冷暖房等の使用料。
利用者の個別的な選択による介護サービス利用料・人員配置が手厚い場合の介護サービスなし
利用者の個別的な選択による介護サービス利用料・個別的な選択による介護サービスなし
家賃相当額50,000円、30室 土地建物の設備投資額、修繕費等を基礎とし近隣家賃を勘案し算出。
その他に必要な月額利用料※要介護度に応じて介護費用の1割を徴収いたします。 ・介護保険に係る自己負担分(30日の場合)。 要支援1:5,490円。要支援2:9,390円。要介護1:16,260円。要介護2:18,270円。要介護3:20,370円。要介護4:22,320円。要介護5:24,390円。 ・医療機関連携加算100円(1ヶ月)。 ・要介護1~5:夜間看護体制加算(30日の場合)270円 ※要介護度に応じて介護費用の1割を徴収いたします。 ・介護保険に係る自己負担分(30日の場合)。 要支援1:5,490円。要支援2:9,390円。要介護1:16,260円。要介護2:18,270円。要介護3:20,370円。要介護4:22,320円。要介護5:24,390円。 ・医療機関連携加算100円(1ヶ月)。 ・要介護1~5:夜間看護体制加算(30日の場合)270円。 ・科学的介護推進体制加算40円(1ヶ月) ・介護職員等処遇改善加算(30日の場合)。 要支援1:805円。要支援2:1,304円。 要介護1:2,218円。要介護2:2,476円。要介護3:2,744円。要介護4:2,994円。 要介護5:3,259円。 ・退院退所時連携加算(日額) 入居した日から起算して30 日以内の期間について30円。 ・サービス提供体制強化加算(日額)22円。・看取り介護加算(日額) 逝去以前31日~45日:72円 逝去日以前4~30日:144円。 逝去日前日および前々日680円。 逝去日1280円。 ・要介護認定を受けられていない方の支援費用として、特定施設入居者生活介護費に代わるものとしてサポート費用(月額33,000円・税込)が必要となります。
その他、前払金及び利用料以外に必要な利用料・敷金として、入居契約締結時、家賃2ヶ月分(100,000円)をお預かりいたします。 退去時、居室のハウスクリーニング、修繕費用として充て、残金は全額返金。 ・医療費実費、個人の消耗品類・嗜好品、介護用品(オムツ等)、理美容費等。・別添、介護サービス等の一覧表。

出典:介護サービス情報公表システム。介護保険の自己負担(1〜3割)は別にかかります。

居室・設備

居室:全室個室(縁故者個室含む)

タイプ広さ室数トイレ浴室
一般居室個室13.32㎡6なしなし
一般居室個室13.55㎡24なしなし

食堂

出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項)。

医療的なケアと夜間の体制

留意事項(ホームの記入):原則65歳以上
医療の支援救急車の手配・入退院の付き添い・通院介助・その他
夜勤の職員介護職員 平均 1人・最少 1人(22:00〜7:00)

協力医療機関は「協力医療機関の届け出」「医療との連携」の欄をご覧ください。

出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項。2026年2月9日公表)。

職員

特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)の職員の数です。

経験 5 年以上の職員の割合:0% 

職種人数常勤常勤換算
生活相談員1人1人1人
看護職員3人2人1.8人
介護職員10人6人8.6人
機能訓練指導員1人0人0.1人
計画作成担当者1人1人0.1人
その他の従業者6人3人5.3人
夜勤の職員最少時 1人・平均時 1人
介護職員の資格介護福祉士 8人、介護支援専門員 2人
機能訓練指導員の資格看護師及び准看護師 1人

出典:介護サービス情報公表システム。

ケアの体制(加算)

  • ・看護職員を基準より手厚く配置している(夜間看護体制加算(予防を除く)(Ⅰ))
  • ・医療機関との連携の体制がある(協力医療機関連携加算(相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合))
  • ・介護の記録を国のデータベース(LIFE)に提出し、ケアの改善に使っている(科学的介護推進体制加算)
  • ・看取り(人生の最期まで過ごす)に対応する体制がある(看取り介護加算(Ⅰ)(予防を除く))
  • ・経験の長い職員・介護福祉士の割合が高い(サービス提供体制強化加算(Ⅰ))
  • ・職員の処遇改善に取り組んでいる(介護職員等処遇改善加算(Ⅰ))
算定している加算の一覧(8件)

夜間看護体制加算(予防を除く)(Ⅰ)協力医療機関連携加算(相談・診療を行う体制を常時確保している協力医療機関と連携している場合)科学的介護推進体制加算退院・退所時連携加算(予防を除く)退居時情報提供加算看取り介護加算(Ⅰ)(予防を除く)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

出典:介護サービス情報公表システム。説明は加算の要件を当サイトで要約したものです。

医療との連携

協力医療機関

施設種類所在地距離根拠
亀田医院(医療.com)診療所・通所リハビリテーション・居宅介護支援栃木県佐野市村上町111-14.4km協力医療機関
公立館林厚生病院(医療.com)歯科診療所・病院・短期入所群馬県館林市成島町262-11.8km協力医療機関(救急告示)

協力医療機関は届け出られた名称を当サイトで医療機関に照合したものです。

協力医療機関の届け出

名称役割協力の内容届け出たサービス
亀田医院急変時の相談対応・求めに応じた診療・協力医療機関内科、消化器科、小児科、整形外科特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)・有料老人ホーム
館林厚生病院協力医療機関・その他の協力医療機関内科、外科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻咽喉科特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)・有料老人ホーム
上野歯科医院歯科入居者の歯の治療。特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)・有料老人ホーム

「急変時の相談対応」「求めに応じた診療」「入院の受け入れ」は、介護保険施設などが協力医療機関と取り決める体制(2024 年度からの基準)です。当サイトの医療機関と照合できたものは「医療との連携」にも載せています。

出典:介護サービス情報公表システム(事業所の届け出の名称のまま)。

契約と相談の窓口

事業者からの解約予告期間 3ヶ月。入居契約書第29条より:事業者は入居者または身元引受人が次の各号のいずれかに該当し、かつ、そのことが本契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合に、本契約を解除することがあります。 一 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居した時 二 月額の利用料その他の支払いを3ヶ月以上怠った時 三 第20条(禁止又は制限される行為)の規定に違反した時 四 月額の利用料その他の支払いを正当な理由なく、しばしば遅滞し、その遅延が事業者との信頼関係を著しく損ねた時 五 その他事業者に対して支払うべき金額を期日までに支払わなかった時 入居契約書第29条より:事業者は入居者または身元引受人が次の各号のいずれかに該当し、かつ、そのことが本契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合に、本契約を解除することがあります。 一 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居した時 二 月額の利用料その他の支払いを3ヶ月以上怠った時 三 第20条(禁止又は制限される行為)の規定に違反した時 四 月額の利用料その他の支払いを正当な理由なく、しばしば遅滞し、その遅延が事業者との信頼関係を著しく損ねた時 五 その他事業者に対して支払うべき金額を期日までに支払わなかった時 六 建物・付帯設備・敷地を故意または重大な過失により滅失、毀損、汚損した時 七 長期の不在により、入居契約を継続する意思がないものと事業者が認めた時 八 共同生活の秩序を乱す行為があった時 九 入居契約に定める禁止事項、制限事項、承諾事項、通知事項、協議事項等に違反した時 十 その他、入居契約に違反し、その違反行為が事業者との信頼関係を著しく損ねたとき、または事業者への要求・要望・請求等が、社会通念上に照らし事業者との信頼関係を著しく損ねたときまたは事業者の正常な業務に支障をきたした時 十一 入居者の行動が、他の入居者の生命に危害を及ぼす恐れがあり、かつ入居者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができない時 2 前項の規定に基づく契約の解除の場合は、事業者は次の各号の手続きによって行います。 一 契約解除の通告について90日の予告期間をおく 二 前号の通告に先立ち、入居者及び身元引受人等に弁明の機会を設ける 三 解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居者や身元引受人等、その他関係者・関係機関と協議し、移転先の確保について協力する 3 本条第1項第十一号によって契約を解除する場合には、事業者は前項に加えて次の各号の手続きを行います。 一 医師の意見を聴く 二 一定の観察期間をおく 特定施設利用契約第15条より:事業者は、利用者の行動が他の利用者の生命に危害を及ぼす恐れがあり、かつ通常の介護方法ではこれを防止することができず、本契約を将来にわたって継続することが社会通念上著しく困難であると考えられる場合に、本契約を解除することがあります。また、利用者本人、入居契約で定める身元引受人が、反社会的勢力と疑われる事象が発覚した場合、理由の如何を問わず、契約を解除することができる。 2 前項の場合、事業者は次の手続きを行います。 一 一定の観察期間をおくこと。 二 医師の意見を聴くこと。 三 契約解除の通告について3カ月の予告期間をおくこと。 四 前号の通告に先立ち、利用者本人の意思を確認するとともに、入居契約で定める身元引受人等の意見を聴くこと。 3 事業者は、本契約に基づくサービス利用料金の支払いにつき、利用者がしばしば遅延し、その支払いがない場合など、本契約における事業者と利用者の信頼関係を著しく害するものであると判断した場合には、3カ月の予告期間をおいて、本契約を解除することがあります。この場合、前項第四号の規定を準用します。 4 前項において、利用者が介護保険法令等に定める法定代理受領サービスを希望しており、本契約第7条第2項第一号に定める費用の利用料の支払いを遅延する場合には、事業者が本契約の解除に先立ち行う予告期間は6カ月とします。
入居者からの解約予告期間 1ヶ月
損害賠償責任保険あり
第三者による評価なし

苦情・相談の窓口(ホーム)

窓口 10276-49-6511 平日 8:30〜17:30、土曜 8:30〜17:30、日祝 8:30〜17:30 休み:なし
窓口 20276-72-4111 平日 8:30〜17:15 休み:土曜、日曜、祝日、年末年始(12/30~1/3)
窓口 3027-226-2566 平日 8:30〜17:15 休み:土曜、日曜、祝日、年末年始(12/30~1/3)
書類の公開
入居契約書の雛形入居希望者に交付
管理規程入居希望者に交付
事業収支計画書入居希望者に交付
財務諸表の要旨入居希望者に公開
財務諸表の原本入居希望者に公開

出典:介護サービス情報公表システム(有料老人ホームの重要事項。2026年2月9日公表)。

運営の取り組み

運営状況の確認項目 109項目のうち、89項目で取り組みを確認(82%)。

出典:介護サービス情報公表システムの「運営状況」(事業所の報告。都道府県が必要に応じて調査)。

運営法人の連絡先

法人名TBCシルバーサービス株式会社
法人の種類営利法人
所在地〒323-0807 栃木県小山市城東一丁目6番33号
電話0276-49-6511
FAX0276-73-1066
Web サイトhttps://www.tbcss.co.jp/mizuki_tatebayashi.php
設立2004年6月28日

出典:介護サービス情報公表システム(法人の本部の連絡先。施設への問い合わせは基本情報の電話へ)。

出典とデータの時点

このページは、次の公開データを当サイトで同じ施設として照合・統合して作成しています。

データ時点
介護サービス情報公表システム(有料老人ホーム)2026年2月9日
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」オープンデータ2026年6月30日
介護サービス情報公表システム(詳細ページ)2026年1月30日

独自施設 ID:F2P6ZPGVPQ(掲載 2026年10月14日から)。内容は各制度の公表時点のもので、現在と異なることがあります。受診・利用の前に施設へご確認ください。誤りはお知らせください。個人の氏名は掲載していません。